預金、有価証券(株式、国債、投資信託等)の相続による名義変更、解約手続き
被相続人名義の預金口座や有価証券を司法書士が代理人となり相続人への名義変更または解約手続きを行います。
金融機関で相続に伴う名義変更や解約の手続きをする場合にも、韓国の戸籍・証明書を取り寄せ、さらに翻訳をし、提出することが必要となります。 さらに金融機関所定の書類に相続人全員の実印をもらう必要があったり、遺産分割協議書の作成が必要な場合もあります。
当事務所に金融機関での相続手続きをご依頼頂ければ、韓国戸籍収集から必要書類の作成まで全てワンストップでサポートいたします。また、相続 財産に不動産がある場合には不動産の名義変更手続きも併せてすることが可能です。