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韓国人の数次相続と代襲相続 目次

韓国人の数次相続と代襲相続

数次相続や代襲相続といった言葉を聞いたことがあるでしょうか?
数次相続や代襲相続というのは相続の一種の形式です。

簡単に説明すれば、相続が発生した後、その相続手続きをしない間に相続人が亡くなり第2の相続が発生する場合が数次相続で、相続が発生したが、相続人となる人が既に亡くなっていてその既に亡くなっていた人に子がいる場合が代襲相続です。

数次相続は日本法と韓国法とは同じですが、代襲相続については日本法と韓国法で配偶者が相続人となるのかならないのかといった大きな違いがあります。

数次相続

数次相続の図例

相続が発生したのにその相続手続きをしない間に相続人が亡くなり第2の相続が発生することを数次相続と言います。

左の図で説明していきます。

Aが2005年に亡くなりました。Aの法定相続人はB,C,Dの3人です。A名義の不動産にCが居住していましが、名義は変更せずそのままにしておいたところ2010年にDが亡くなりました。Dの相続人はE,F,Gの3人です。

この場合、A名義の不動産をC名義に変更するためには、B,C,E,F,G合計5人が遺産分割協議書に実印を押し手続きをする必要があります。Aの相続人であるDの相続分をE,F,Gが受け継いでいるため、Aの相続手続きにE,F,Gも関係してくるのです。

この例は比較的近い間柄での数次相続ですが、数次相続は何代に渡っても相続権が順次移転していきますので、兄弟姉妹が多い方などで数次相続が多数発生した結果、実印を押してもらわななければならない相続人が数十人になるというケースもあります。 そのような場合には、全員の実印をもらうのに膨大な時間と手間を要するだけでなく、相続手続き自体ができなくなる可能性もあるため、相続手続きは相続が発生した時にきちんと済ませておくことが肝心です。

代襲相続

代襲相続の図例

相続人となった人が既に死亡していた場合に発生することがあるのが代襲相続です。

言葉では分かりにくので例によって左の図で説明していきます。

Aが2013年に亡くなりました。Aの相続人はB,C,Dの3人ですが、DはAが亡くなる前の2006年に亡くなっています。この場合、Dが受け継ぐはずだった相続権をF,GおよびEが受け継ぎ、Aの相続人はB,C,E,F,Gの5人になります。Dを被代襲相続人と呼び、E,F,Gを代襲相続人と呼びます。

ここで少し詳しい人ならEは代襲相続人とはならないのではないか、と思われると思います。確かに日本の法律なら被代襲相続人の配偶者は代襲相続人とならず、Aの相続人はB,C,F,Gの4人です。ところが韓国の法律では被代襲相続人Dの配偶者Eも代襲相続人となるので注意が必要です。しかしDの死亡後、Aが死亡するまでの間にEが再婚していた場合はEはAの代襲相続人とはなりません。

もう一点、代襲相続に関して日本と韓国の法律で違いがあります。それは相続人が第3順位である兄弟姉妹になる場合に再代襲相続が認められるのかです。再代襲相続というのは代襲相続人に代襲相続が発生している場合にさらに代襲相続させることです。例えば被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となるが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子が代襲相続人となります。

この再代襲相続は兄弟姉妹が相続人になる場合、日本の法律では認められていません。すなわち甥や姪までは代襲相続により相続人になることはできても、甥や姪に代襲原因が発生している場合、甥や姪の子は再代襲相続をすることができません。

一方、韓国の法律ではそのような制限はなく、兄弟姉妹が相続人となる場合でも再代襲相続が認められています。

このように代襲相続が発生している場合は日本の法律よりも韓国の法律の方が相続人の範囲が広くなることがあります。遺産分割協議を経て相続手続きをする場合、一部の相続人を欠いた遺産分割協議は無効ですので注意が必要です。

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