不動産登記不動産の名義変更を確実に行いたい方
個人間の売買や贈与、離婚による財産分与等、不動産の権利変動を確実に行うためには権利変更と同時に名義変更の登記手続きを行うことが大切です。登記手続きを行うことで二重譲渡や債権者からの差押といった危険性がなくなります。住宅ローンを返済し担保権を抹消したい場合も登記手続きが必要となります。
また、不動産会社を介して売買により不動産を取得する場合の不動産会社から紹介された司法書士の費用との相見積もりにも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
報酬(税込料金)事案により報酬額は異なります。見積もりは無料ですので詳しくはお問い合わせ下さい。
- 所有権移転登記 :77,000円〜*売買・贈与・財産分与協議書の作成費用を含めた料金です。
- 担保権抹消 :13,200円〜
*上記の他に登録免許税・郵送費・交通費等の実費が必要となります。
商業登記会社設立・役員変更・機関変更・増資等
会社を設立する、本店を移転する、役員を変更する、監査役を設置する、資本金の額を増額する等、会社を運営していく上で登記は必要不可欠なものです。
会社法には細かい規定が多く、機関設計ひとつを変更するにしても、条件や制限がいろいろ発生することがあり、会社法の細かい規定をその都度調べることは、会社の登記担当者様に膨大な労力と時間を費やさせることと思います。当事務所に登記手続きを依頼して頂くことで、登記担当者様には本来の業務に専念して頂け、結果的にはコスト低減にご協力できるものと思います。
また、税務に関するお悩みをお持ちの方には税理士の紹介も可能です。
報酬(税込料金)事案により報酬額は異なります。見積もりは無料ですので詳しくはお問い合わせ下さい。
- 株式会社設立登記 :88,000円〜
- 役員変更 :33,000円
- 本店移転(同一管轄):28,600円
- 本店移転(他管轄) :44,000円
- 資本金の額の増額 :55,000円〜
*上記の他に登録免許税・郵送費・交通費等の実費が必要となります。
Q&Aよくある質問
不動産会社を通して家を購入します。登記は知り合いの司法書士に頼もうと思っていましたが、不動産会社から不動産会社指定の司法書士しかダメと言われました。本当ですか?
司法書士を選定する権利は家を購入するお客様自身にあります。登記の委任契約はお客様と司法書士との間で結ぶものであり、不動産会社に司法書士を選定する権限はありません。ただし、融資先の金融機関が司法書士を指定する場合、その司法書士を使うことが融資の条件となっていることもあるので、その場合は一度金融機関の担当者にお尋ね下さい。
個人間で不動産を売買することになりました。登記は必ず司法書士に頼まないといけないですか?
登記は本人でもすることが可能ですので必ずしも司法書士に頼まないといけないということはありません。ただ不動産の売買は金額も大きく、金銭の移動と登記名義の変更を同時にしなければ二重譲渡や差し押さえ等、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。司法書士が登記の手続きを代理することで、そういったトラブルの可能性を限りなく0に近づけることが可能となるため、司法書士の手数料は安心料だと考え依頼される方もいらっしゃいます。
不動産の権利証をなくしてしまいました。どうすればよいですか?
登記済証(=権利証)を紛失しただけでは登記記録上何の影響もありません。将来、所有不動産を売却したり担保に入れる場合に権利証がなければ他の方法により本人確認をすることで、権利証なしで手続きをすることが可能です。 また、権利証のみで勝手に不動産の所有権移転登記をすることはできず、実印と印鑑証明書も必要となります。もし権利証、実印、印鑑証明書が盗難に遭い、不正な登記に利用される差し迫った心配がある場合には、法務局に対して不正登記防止申出という手続きをすることができます。 ただし、この不正登記防止申出はこれをしたからといって権利の移動を確実に禁止できるものではなく、また、申出から3ヵ月以内に不正な登記を防止するものであるため、具体的な不安が続く場合には3ヵ月ごとに申出をしなければなりません。