在日韓国人相続手続き 目次
在日韓国人の相続手続きとは

在日韓国人の方が亡くなられて相続が発生した場合、相続人の範囲や、法定相続分の算定は韓国の法律に従い決定されます。 韓国と日本の相続法には似ている点も多くありますが、異なる点も多く存在します。
韓国の相続法に沿った手続きをしなかった場合、後々になって相続手続きが無効となったり、費用賠償をしなければならなくなるといった危険性があります。 韓国籍の方の相続手続きには韓国法に精通した事務所にご相談されるのが確実です。
また、相続手続きの際には、相続人であることを証明するために韓国の戸籍を取り寄せ、翻訳し、相続手続き先に提出する必要があります。 当事務所では在日韓国人の相続手続きに力を入れており、在日韓国人である司法書士自らが韓国戸籍の収集と翻訳を行うことで、 スピーディかつ低廉な費用でのサポートを提供しています。
相続登記韓国籍の方の相続に伴う不動産の名義変更

不動産の所有者が亡くなると相続が発生し、相続人が不動産を承継することになります。その名義変更手続きのことを相続登記といいます。
相続登記自体はどの司法書士事務所においても一般的な業務ですが、韓国籍の方の相続には韓国の法律が適用されるということと、韓国の戸籍謄本を翻訳文付で提出しなければならないという特殊性があるため、 時間・費用の両面から見ても韓国法の知識および韓国語能力を備えた司法書士事務所に依頼されることをお勧めします。
当事務所では在日韓国人である司法書士自らが相談、戸籍の収集・翻訳から登記申請までをワンストップで提供いたします。
また、費用をできるだけ抑えたい方のために、相続登記に必要な公的書類の収集と戸籍の翻訳のみといったご依頼も受け付けています。
相続放棄手続き借金や負債を相続したくない方

亡くなられた方に借金や負債があった場合、相続人はその借金や負債も相続することになります。相続する財産でその借金や負債を支払える場合はあまり悩まなくて済むかもしれませんが、相続財産では支払えない多額の借金や負債があった場合は相続放棄を検討されることと思います。
では、在日韓国人の相続放棄手続きは日本で可能なのでしょうか?在日韓国人が日本の家庭裁判所で手続きした相続放棄は有効であるという判例が出ています。
相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ったり、他の共同相続人が相続する借金や負債の額が増えてしまったりということや、他にも手続きは相続開始を知った後3か月以内にしなければならないといった規定もあり注意が必要です。
なかでも被相続人が韓国籍の場合で特に注意しなければならないのが、相続人である子全員が相続放棄をすると相続権が孫に移ってしまうということです。他にも相続人の範囲が日本人の相続の場合と異なるため、被相続人が韓国籍の場合には韓国法の知識のある事務所に依頼するのが安心です。
当事務所では被相続人が韓国籍の方の相続放棄手続きの代行を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。