遺言書作成【相談無料】法定相続人以外に遺産を相続させたい・遺産の配分を事前に指定したい等
生前に遺言書を作成しておくことで、財産の分け方を事前に指定しておくことができます。 事前に財産の分け方を指定しておくことで、いざ相続が発生した時に相続人間での争いを防ぐことができます。
在日韓国人も日本の方式に従い遺言書を作成することができます。遺言書の形式は一般的には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言書の形式の解説につきましては、こちらのページをご覧ください。
当事務所では在日韓国人の方の遺言書作成のための相談から遺言書作成のための必要書類の収集、公証役場との事前打ち合わせ、公証役場への同行まで含めたサポートをいたします。
遺留分遺言書を作成する場合には遺留分に注意する必要があります。
遺留分とは法律が定めた、相続人のための相続財産の一定部分の保障です。被相続人が遺言で相続分を指定した場合でも、相続人は一定の相続分は遺言に関わらず主張することができます。その主張することができる相続分のことを遺留分と言い、遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言います。
遺留分を主張できる相続人は日本と韓国の法律で異なります。日本の法律では遺留分を主張できるのは兄弟姉妹以外の相続人で、韓国の法律では日本と同様の配偶者、直系卑属、直系尊属に加え、兄弟姉妹も遺留分を主張することができます。主張できる遺留分の割合は日本も韓国も同じで、相続財産全体のうち、配偶者と直系卑属は2分の1、それ以外の相続人は3分の1です。その2分の1もしくは3分の1から各相続人固有の法定相続分を乗じたものが遺留分となります。
具体例を挙げて説明します。
Aが『預金700万円全てをCに相続させる』という内容の遺言書をのこし亡くなりました。Aの財産は預金700万円のみでした。
この場合Dが主張できる遺留分は相続財産全体の2分の1にD自身の固有の法定相続分7分の2を乗じた7分の1をCに対して主張することができます。700万円の7分の1は100万円ですので、DはCに対して100万を遺留分として主張することができます。もし遺言の内容が相続人でない第三者に財産を与えるといった内容であっても、前記と同様の計算でその第三者に対して遺留分を主張することができます。
ただし遺留分を主張できる期間には制限があり、日本と韓国ともに、『相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間』または『相続開始から10年』で時効消滅すると定められています。