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在日韓国人相続相続にまつわる様々な手続きをサポート致します。

  

Q&Aよくある質問

Q⒈ 韓国の相続法と日本の相続法にはどのような違いがあるのですか?

A⒈ 代表的なところでは法定相続分に違いがあります。相続人が配偶者と子2人の場合を例にとると、日本法では相続人が配偶者と子の時の配偶者の相続分は相続財産の2分の1です。一方韓国法では同様の場合の配偶者の相続分は子の相続分の1.5割増とされており、法定相続分の割合は1.5:1:1(配偶者:子:子)となります。ただ、これはあくまでも法定相続分なので遺産分割協議により相続割合を変更したり、相続人の1人にすべて相続させるといったことが可能です。

また、もう一点大きな違いは被相続人に直系卑属(子や孫のこと)も直系尊属(親や祖父母のこと)もいない場合、日本法では配偶者と兄弟姉妹が相続人になりますが、韓国法では配偶者がいれば兄弟姉妹は相続人にはならず配偶者が単独相続します。その他には細かい相違点がいくつか存在します。より詳しい相続人の範囲と法定相続分についてはこちらのページをご覧ください。

Q⒉ 帰化した子供には相続権はありますか?

A⒉ 相続人となるのに帰化しているかどうかは関係ありません。例えば、被相続人が韓国籍で、被相続人に日本籍の長男と韓国籍の長女がいる場合、長男、長女ともに相続人となります。法定相続分も長男と長女で同じ割合です。

Q⒊ 父の相続放棄をすれば私の子供に相続権が移りますか?

A⒊ 被相続人が韓国籍の場合、相続人全員が相続放棄をすれば、相続放棄をした子に相続権が移ります。日本の法律では相続放棄をした子には相続権は移らないのですが、韓国の法律では相続権が移ってしまうため被相続人が韓国籍の場合には注意が必要です。なお、相続人が子2人でそのうちの1人が相続放棄をし、もう1人は相続放棄をしなかった場合には相続放棄をした人に子がいたとしてもその子に相続権は移りません。相続権が移るのはあくまでも先順位の相続人が全員相続放棄をした場合です。

Q⒋ 兄が帰還事業で北朝鮮に行ったきり全くの音信不通状態です。父が亡くなり父名義の自宅の名義変更をしたいと考えています。母はすでに死亡しており、相続人は私を含め兄弟4人です。自宅の名義は私の単独所有にしたいです。このような状態でも相続登記が可能ですか?

A⒋ ご質問のような場合、お兄様を不在者として財産を保全する方法(不在者財産管理制度)を利用し手続きを進めることが考えられます。不在者財産管理制度は日本の家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをすることにより開始されます。不在者財産管理人が選任されれば、残りの相続人全員とその不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることで依頼者様単独名義の相続登記をすることが可能です。その協議についての裁判所の許可も必要です。なお、この場合不在者の法定相続割合は確保した遺産分割協議の内容であることが必要です。もうひとつの方法は失踪宣告の制度の利用です。失踪宣告が確定すればお兄様を死亡したと擬制し手続きを進めることが可能です。ただしこの場合は代襲相続人や数次相続の検討が必要になることや、長男様が生存していることが判明した場合には失踪宣告により得た財産は「現存利益」のある限り返還しなければならないといったことに注意が必要です。

いずれの場合にせよ手続きに裁判所が関わり手間と時間、費用がかかることや、相続人の方のご希望通りの手続きをすることが難しくなるため、相続人の中に行方不明者がいる場合には、生前に遺言書を残しておくことを強くおすすめします。

Q⒌ 韓国に亡き父名義の土地があります。名義変更したいのですが可能ですか?

A⒌ 韓国にも日本と同じような登記制度があり、相続にともない相続人に名義変更をする場合には相続登記をする必要があります。また、韓国にも法務士という日本の司法書士に相当する業務を行う国家資格者がおり、法務士に依頼することで相続登記をすることが可能です。当事務所では韓国の法務士との協力体制を築いており、韓国内の土地の相続登記も対応可能です。

なお、韓国では日本と違い、相続の際にも不動産取得税を支払う必要があり、不動産取得税を支払った後でないと登記申請ができない仕組みになっています。税率は地目や面積によっても異なりますが評価額の3%前後です。また、相続発生後9か月以内(韓国内居住者は6か月以内)に不動産取得税を支払わないと加算税が追加されます。韓国内に被相続人名義の不動産がある場合にはできるだけ早くに相続登記をされることをおすすめします。

 
 
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