トップページ > 相続手続き > 銀行預金等の遺産相続、名義変更

遺産相続手続き相続にまつわる様々な手続きをサポート致します。

預金、有価証券(株式、国債、投資信託等)の相続による名義変更、解約手続き

遺産承継業務につきましては専門サイトを開設しています。

被相続人名義の預金口座や有価証券を司法書士が代理人となり相続人への名義変更または解約手続きを行います。

金融機関の預金の相続手続き

預金の相続とは?

金融機関は預金者(被相続人)の死亡を知った時点で預金口座を凍結し、各相続人は単独で被相続人名義の預金を引き出すことができなくなります。 各相続人は戸籍関係書類や金融機関所定の書類に必要事項を記入して提出することで、預金名義人の名義変更や預金の解約をすることができます。

預金の相続に必要な書類

 遺言書がない場合

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの期間の全てのもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印、銀行印
・通帳、証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等
・遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書
・金融機関所定の書類(相続届出書、払戻請求書等、各金融機関により異なります。)

*必要書類は各金融機関ごとに異なるため、上記の他にも書類が必要になることがあります。

 遺言書がある場合

・遺言書
・公正証書遺言以外の場合には検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・受遺者の印鑑証明書
・受遺者の実印、銀行印
・通帳、証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等

*必要書類は各金融機関ごとに異なるため、上記の他にも書類が必要になることがあります。
*遺言執行者の有無や遺言の内容によっても必要書類が異なることがあります。

有価証券(株式、国債、投資信託等)の相続手続き

被相続人が有価証券を所有していた場合の手続きも基本的には預金の相続と同じになります。戸籍謄本や印鑑証明書を収集し、誰が相続人になるのかを証券会社 や信託銀行に届け出ることになります。有価証券を相続する相続人が当該証券会社に口座を持っていない場合は、新たに口座を開設する必要があります。

有価証券の相続に必要な書類

 遺言書がない場合

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの期間の全てのもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書
・証券会社所定の書類(相続届出書、払戻請求書等、各証券会社により異なります。)

*必要書類は各証券会社ごとに異なるため、上記の他にも書類が必要になることがあります。

 遺言書がある場合

・遺言書
・公正証書遺言以外の場合には検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・受遺者の印鑑証明書

*必要書類は各証券会社ごとに異なるため、上記の他にも書類が必要になることがあります。
*遺言執行者の有無や遺言の内容によっても必要書類が異なることがあります。

  
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サポート内容と費用

サポート内容

完全お任せプラン

預金や有価証券の煩雑な相続手続きを司法書士が代理人となり、お客様の代わりに名義変更や解約の手続きをいたします。 お仕事が忙しく手続きをする時間がない方、煩わしい手続きは全てお任せしたい方などに大変好評を頂いております。

<<完全お任せプランに含まれているサービス>>

 相続財産調査

・残高証明書の取得
・相続財産の探索
・相続財産目録の作成

 必要書類収集、作成

・戸籍謄本の収集
・法定相続人の調査
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成

 名義変更

・預金の名義変更、解約手続き
・有価証券の名義変更
・その他相続財産の名義変更、解約、保険金の請求等

個別プラン

完全お任せプランまでのサービスは不要だが、完全お任せプランの中の一部分のみをお願いしたいという方には個別プランもご用意しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

費用(税込価格)

完全お任せプラン

相続財産の1.0%(相続財産相続5,000万円までの部分)+175,000円
相続財産の0.5%(相続財産相続5,000万円を超える部分)

個別プラン

戸籍謄本の収集(注1)
(法定相続人調査と相続関係説明図作成を含む)
22,000円
遺産分割協議書の作成22,000円
預金の名義変更、解約手続き44,000円/1社
有価証券の名義変更44,000円/1社
不動産の名義変更33,000円/1管轄

(注1)相続人が6名以上の方、数次相続(被相続人死亡後、手続き未了中に相続人が亡くなった)や代襲相続(相続人が被相続人の死亡前に亡くなっていた)が発生している場合は別途個別見積となります。

当事務所に依頼して頂くメリット

⒈ ほとんどの書類を司法書士が代理人となって取得するため、印鑑証明書の取得以外に相続人の方々に取得して頂く書類は基本的にはありません。
⒉ 相続人に行方不明や認知症の方がいたり、未成年の方がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要ですが、司法書士は家庭裁判所へ提出する書類作成をすることが可能です。
⒊ 相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更が可能です。
⒋ 必要に応じて弁護士、税理士の紹介が可能です。

⒉と⒊は行政書士事務所にはできない、司法書士事務所へ依頼されるメリットです。
    

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相続、戸籍収集・翻訳、抵当権抹消は全国対応しておりますので、遠方の方からのお問い合わせも歓迎します。


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