相続人の範囲と相続分 目次
相続人の範囲と法定相続分
遺言書がない場合、もしくは遺言書があってもそれが法律的要件を満たさず無効の場合、民法の規定に従い相続人が決定します。この民法の規定に従い相続人になる人のことを『法定相続人』といいます。また、法定相続人には被相続人(=亡くなった人)との関係により相続分が定められています。この定められた相続分のことを法定相続分といいます。
法定相続人ではない人に相続させたい、相続分を指定したいといった考えをお持ちの方は生前に遺言書を作成しておく必要があります。なお、法定相続分については相続手続きの際に法定相続人全員の話し合い(=遺産分割協議)により法定相続分とは異なる割合で相続することができます。
それでは、相続人となる順位について説明していきます。なお、配偶者は常に相続人となり、配偶者の相続分は第何順位の相続人と相続するかによって異なります。
また、同順位間での法定相続分は均等です。
他にも相続人となるべき人が相続手続きをしない間に亡くなった場合や、相続発生時に既に亡くなっていた場合は数次相続や代襲相続を考えなければなりません。
第1順位の相続人・・・子供
被相続人に子供がいる場合は子供が相続人となります。子供が既に死亡していた場合や相続手続きをしないうちに続けてその子供がなくなった場合で孫がいる場合は孫が相続人となります。
子供と配偶者が相続人となる場合の配偶者の相続分は全体の2分の1です。したがって相続人が配偶者と子供2人の場合の法定相続分の割合は、配偶者:子供A:子供B=2:1:1となります。
第2順位の相続人・・・直系尊属
直系尊属とは親や祖父母のことです。被相続人に子供がなく親が生存している場合には親が相続人となります。
直系尊属と配偶者が相続人となる場合の配偶者の相続分は全体の3分の2です。したがって相続人が配偶者と被相続人の母の場合の法定相続分の割合は、配偶者:被相続人の母=2:1となります。
第3順位の相続人・・・兄弟姉妹
被相続人に配偶者も子供もなく、両親および祖父母も全て亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合の配偶者の相続分は全体の4分の3です。したがって相続人が配偶者と被相続人の弟と妹の場合の法定相続分の割合は、配偶者:被相続人の弟=3:1となります。