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帰化申請帰化申請書類の取得・作成のサポートをいたします。

   

Q&Aよくある質問

Q⒈ 帰化申請のお願いをすると何を代行してもらえるのですか?

A⒈ 帰化申請書類の収集、韓国戸籍類の収集および翻訳、申請法務局での事前打ち合わせ、申請時の法務局への同行をいたします。ただし、本人でしか取得できない書類(運転経歴証明書、閉鎖外国人登録原票等)についてはお客様自身で取得して頂きます。また、帰化申請書類への記入は家族関係や履歴書といった個人情報の記入のためお客様自身に記入して頂いております。

Q⒉ 帰化申請の代行依頼をした場合、私自身が法務局へ出頭しなければならないことがありますか?

A⒉ 帰化申請書類の受付時②面接時③帰化許可を受けた後の身分証明書の受け取り時、の最低3回は帰化申請者ご自身に法務局に行って頂く必要があります。

Q⒊ 帰化申請をするのに要件がありますか?

A⒊ 国籍法第5条に帰化要件の規定があります。
①引き続き五年以上日本に住所を有すること。
②二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
③素行が善良であること。
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその法の下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

ただし、第6条以下に緩和要件が規定されており、代表的なところでは日本人の配偶者は①の居住要件は三年以上に緩和されています。また、未成年者は親と同時に申請する場合は帰化が可能です。

Q⒋ 帰化申請をしてから許可が下りるまでどのくらいの時間がかかりますか?

A⒋ 法務局の混雑状況や帰化申請者によって様々ですが、早い方でも帰化申請書類提出から6か月は要します。長い場合だと1年近く要するケースもあります。

Q⒌ 交通違反の経歴があれば帰化できないと聞きました。本当ですか?

A⒌ 交通違反が一回でもあると帰化許可が下りないといったことはありません。ただ、帰化申請書類として過去5年間の運転記録証明書を提出しなければならず、過去の交通違反、特に飲酒運転と人身事故は厳しく見られます。過去何年以内に何回交通違反をしていれば不許可になるといった明確な基準は法務省からは示されておらず、違反の内容や回数などから総合的に判断されます。帰化を考えておられる方で交通違反の経歴がある方はこれ以上交通違反をおこさないよう注意して下さい。

     
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