未成年者が相続人となっている場合、遺産分割協議は親権者が未成年者を代理してすることになります。
未成年者は財産に関する法律行為を行うことができないのです。
ただし、未成年者の親権者も未成年者と同時に相続人になる場合、例えば父親が若くして亡くなり相続人が配偶者と未成年の子供の場合、母親は自分も相続人となるので未成年の子供を代理して遺産分割協議をすることができません。
なぜならこのような場合に母親が子供の代理人になれるとすると、自分の有利なように遺産を分けてしまうことができてしますからです。これを利益相反と言います。
このような事態を防止するため、未成年者の親権者が未成年者と同時に相続人になる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要があり、特別代理人が未成年者の代理として母親と遺産分割協議をしなければなりません。
なお、相続人の国籍が外国籍の場合、成人に達したかどうかは相続人の国籍の国の法律によることになります。相続人が韓国籍の場合、韓国の成人年齢は19歳ですので、19歳に達していれば特別代理人を選任せずに相続人自身が遺産分割協議をすることができます。
被相続人が日本人の場合、相続の法律と同じく、成人年齢も日本の法律とはならないのでしょうか?
被相続人が日本人で、相続人が外国籍の場合の話でしょうか?
被相続人が日本人だとしても、相続人が外国籍なら、相続人が成人年齢に達しているかどうかの判断はその相続人の国の法律に従うことになります。