韓国人の相続登記に必要な書類
韓国人の相続登記に必要な書類
・被相続人の除籍謄本(出生時からのすべての期間のもの)
・被相続人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明遺書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書
・被相続人の住民票の除票
⇒登記簿上の住所からのつながりがつかない時は閉鎖外国人登録原票も必要
・相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書
・相続人が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本(帰化している時は帰化の記載のある戸籍も必要)
・相続して不動産の名義人となる相続人の住民票
・相続不動産の評価額がわかる書類(評価証明書、固定資産税納税通知書、名寄帳)
・遺産分割協議書
・相続して不動産の名義人となる相続人以外の全員の印鑑証明書
⇒遺産分割協議をしない法定相続分とおりの相続の時は不要
*外国の書類は翻訳文を付ける必要があります。翻訳は必ずしも専門家による翻訳が必要ではなく、正確に翻訳できる方なら誰がしても構いません。
*家族関係や、戸籍の届出内容によっては上記以外の書類が必要となる場合があります。
当事務所では弁護士事務所様・他司法書士事務所様からの韓国戸籍の収集と翻訳依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。