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韓国戸籍翻訳相続手続きに必要な韓国戸籍の翻訳および取り寄せを致します。

   

韓国戸籍翻訳・取り寄せ

書記している人のイラスト

相続手続きは自分でしたいが、韓国語が読めないため韓国戸籍の取り寄せと翻訳を翻訳業者に依頼しようと考えている方、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。翻訳業者には困難な必要戸籍の選定、戸籍特有の専門用語の翻訳も日々相続に関わる戸籍に接している司法書士に安心してお任せ下さい。

韓国戸籍の翻訳・取り寄せをご依頼頂いたお客様には、韓国相続法についてのご相談・アドバイスも追加料金なしでさせて頂いております。

*相続に伴い不動産の名義変更をする場合や銀行預金の相続手続き等をする場合、被相続人が韓国籍の方なら相続を証する書面として韓国の戸籍謄本および証明書類を日本語に翻訳して提出することが必要となります。

また、当事務所では、弁護士・税理士・司法書士等の士業事務所様からの韓国戸籍の取り寄せと翻訳依頼も承っています。被相続人が韓国籍であった、韓国から帰化した方であった、という場合の必要書類の説明や、韓国の相続法による相続人の範囲・法定相続分の説明も併せてさせて頂きます。全国対応可能ですので、遠方の先生方からのご依頼も歓迎いたします。

報酬(税抜き価格)最終ページの証明文のみの部分は翻訳料金無料です。

    
  • 家族関係登録簿証明書 :2,000円/枚
  • 電算化戸籍謄本    :2,500円/枚
  • 手書戸籍謄本(横書き):2,500円/枚
  • 手書戸籍謄本(縦書き):3,500円/枚
  • 相続に必要な戸籍謄本全ての収集(登記依頼あり):20,000円
  • 相続に必要な戸籍謄本全ての収集(登記依頼なし):30,000円

*上記の他に印紙代・郵送費等の実費が必要となります。

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当事務所に依頼されるメリット

相続手続きをする際には戸籍の提出先によって多少の違いはあると思いますが、基本的には亡くなられた方(=被相続人)については出生の時から亡くなった時までの全ての期間の戸籍謄本、相続人については現在の戸籍謄本です。(*韓国では戸籍制度が廃止されたため現在の戸籍謄本というものはありませんが、説明の便宜上戸籍謄本としています)

では、領事館に行き「出生の時から亡くなった時までの全ての期間の戸籍謄本《と伝えれば間違いなく全ての期間の戸籍謄本が出てくるのかといえば、それは分かりません。全て出てくる場合もあれば、出てこない場合もあります。領事館の担当者も過去の戸籍謄本を順番に遡って全ての戸籍謄本を出してくれようとするのですが、婚姻や転籍等で戸籍の通数が多い場合等は見落としをされてしまうことも多々あります。その場で確認できればよいのですが、ハングルが読めない場合ですと翻訳業者に依頼し、それが完了し戻ってきた段階で初めて上足があることに気づき再び領事館へ足を運ばなければならないといったことになります。

また、韓国では滅失憂慮により戸籍が閉鎖された場合でも、閉鎖元の戸籍謄本が発行されることがよくあります。滅失憂慮により戸籍が閉鎖されると新しい戸籍が再製されるため、閉鎖元の戸籍謄本が発行されると始期が同じ戸籍謄本が複数存在することになってしまいます。基本的には再製後の戸籍謄本のみで相続手続きは可能ですので、当事務所では翻訳が必要な戸籍謄本を判断し、お客様に余分な費用をかけてしまういったことがないよう努めております。

なお、相続手続きに伴う韓国への死亡申告も代理ですることが可能です。

 何度も領事館へ行く手間が省ける

 必要な戸籍謄本の選定をしてもらえる

 韓国相続法についての相談・アドバイスも受けられる

 韓国への死亡申告も依頼できる

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士業事務所様向け

当事務所では士業事務所様からの韓国戸籍の翻訳および取り寄せのご依頼も多く受けさせて頂いております。

必要な翻訳の範囲は提出先によって様々ですが、当事務所では必要な範囲のみの翻訳にも柔軟に対応しています。例えば法務局での相続登記には全ページ全内容の翻訳が求められますが、裁判所では翻訳は関係者のみでよいといった場合もあります。

また、領事館で戸籍謄本が存在しないと言われた場合、韓国内の役所へ該当者不存在の証明書の発行請求をすることも可能です。(*ただし、日本の戸籍の廃棄証明のような定型の文書があるわけではないので、発行はその都度韓国の役所との交渉となり、発行してもらえないこともあります。)

なお、相続手続きに伴う韓国への死亡申告も代理ですることが可能です。

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基本証明書、家族関係証明書などの解説と翻訳サンプル

韓国では戸籍制度が廃止され、2008年1月1日より新しい身分登録法である「家族関係の登録等に関する法律」が施行されました。これにより家族単位の戸籍から個人単位の家族関係登録簿が作成されました。家族関係登録簿は家族単位ではなく個人ごとに作成され、これまで戸籍に記載されていた身分変動事項や家族関係事項が5種類の証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)に分けて記載されるようになりました。ここではその5種類の証明書について説明します。なお、従来の戸籍謄本は閉鎖され除籍謄本として発給可能です。

◆基本証明書◆

本人の出生と死亡に関する事項が記録されます。他にも国籍変更や改名、親権の表示がされます。

◆家族関係証明書◆

本人を基準として父母、子供、配偶者の記載がされます。親養子の場合、養父母は単に父母と記載され、普通養子の場合は、実父母と養父母の双方が記載されます。また、兄弟姉妹は記載されないため、兄弟姉妹を確認するには父母の家族関係証明書を取得する必要があります。

◆婚姻関係証明書◆

本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。

◆入養関係証明書◆

養子縁組に関する身分変動事項が記載されます。家族関係証明書には養子を子女と表示して嫡出子と区別せずに記載されているが、入養関係証明書には養子として表示されます。

◆親養子入養関係証明書◆

親養子縁組に関する身分変動事項が記載されます。家族関係証明書には養父母は単に父母と記載されますが、親養子入養関係証明書には親養子、実父母両方の記載がされます。親養子縁組とは日本の特別養子縁組に相当するものです。

各証明書の翻訳サンプル

基本証明書の翻訳文サンプル(PDF)

家族関係証明書の翻訳文サンプル(PDF)

婚姻関係証明書の翻訳文サンプル(PDF)

入養関係証明書の翻訳文サンプル(PDF)

親養子入養関係証明書の翻訳文サンプル(PDF)

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Q&Aよくある質問

家族関係登録簿証明書は創設の申請をしないと作られないのですか?

戸籍をもとに家族関係登録簿への書き換えが国によって進められたため、創設の申請をしなくても家族関係登録簿は作成されています。今まで戸籍謄本を取得できていた方であれば家族関係登録簿証明書を取得することができます。

家族関係登録簿証明書は誰でも取得できるのですか?

家族関係登録簿証明書を取得できるのは原則として本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹およびこれらの方から委任を受けた者に限られています。その他の関係の方が請求する場合には正当な理由があることを証明する文書の提示が必要です。 例えば父が亡くなり相続人が長男と亡長女の子となる場合で亡長女の死亡申告をしていない状態の時に、長男が亡長女の子の証明書を取得するためには亡長女の死亡を証する書面(日本の役所に提出した死亡届の写し等)の提示が必要になります。なお、請求は郵送でもすることができます。

日本に帰化した父親の相続手続きを進めていますが、帰化前の韓国の戸籍謄本が必要だと言われました。本籍地が分かりませんが韓国の戸籍謄本を取得することができますか?

本籍地が全く分からない状況では戸籍謄本を取得することはできないため、本籍地を調べることが必要です。お父様の親族に戸籍謄本を持っていないか聞いてみる、閉鎖外国人登録原票を請求してみる、お父様が帰化した当時および帰化前に長年生活していた場所の民団に問い合わせてみる、などして本籍地を調べることが必要です。

私は在日韓国人ですが、日本人と結婚する予定です。婚姻届提出の時に韓国の戸籍を添付するよう言われましたが、このような場合でも韓国戸籍の取り寄せと翻訳をしてもらえますか?

申し訳ございませんが、当事務所では韓国戸籍の取り寄せ・翻訳は、相続手続きまたは帰化申請を目的とするものに限らせて頂いております。それ以外の理由でのご依頼はお断りさせて頂いておりますのでご了承下さい。

    
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相続、戸籍収集・翻訳、抵当権抹消は全国対応しておりますので、遠方の方からのお問い合わせも歓迎します。


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