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遺言書作成と遺留分 目次

遺言書作成【相談無料】法定相続人以外に遺産を相続させたい・遺産の配分を事前に指定したい等

遺言書のイラスト

生前に遺言書を作成しておくことで、財産の分け方を事前に指定しておくことができます。 事前に財産の分け方を指定しておくことで、いざ相続が発生した時に相続人間での争いを防ぐことができます。

「財産なんて住んでいる自宅と少々の預金しかないから私には関係ない」 実はそういう人こそ、相続人間で争いが起こることが多いのです。

多額の財産を残し亡くなった場合は、相続人間で財産を分け合うことは物理的にそう難しくありません。しかし、例えば財産が自宅だけの場合、売却して現金化するといった場合を除き、相続人が複数人いればそれを分け合うのは物理的に不可能です。また、法定の相続人ではない特定の人に財産を相続させたいといった場合には遺言書を作成しておかないと財産を与えることが難しくなります。

遺言書は法律の形式にしたがい作成する必要があります。形式を満たしていない遺言書は無効となるおそれがあるため注意が必要です。遺言書の形式は一般的には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、当事務所では公証役場で遺言書原本を保管してもらえる「公正証書遺言」をおすすめしています。

当事務所では遺言書作成のための相談から遺言書作成のための必要書類の収集、公証役場との事前打ち合わせ、公証役場への同行まで含めたサポートをいたします。

公正証書遺言最も確実な遺言の方法です。遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。

公証人および証人2名以上の面前で遺言者が遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記して作成する形式の遺言書です。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や内容の改ざん、破棄等といった心配がありません。遺言者の死後には相続人、受遺者は全国どこの公証役場からでも、遺言書の検索依頼をすることができます。遺言書作成に公証人が介在することから遺言の内容が公証人や証人に知られるといった短所はありますが、遺言書の要件を満たしていないことにより遺言書が無効になるといったおそれもほとんどなく、紛失・改造・破棄等の心配もないため、一番確実な遺言方法と言えます。

自筆証書遺言遺言書を作成したことを誰にも知られたくない方

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成する形式の遺言書です。公証人や証人の関与なしで作成できるため、遺言書を作成したことやその内容を誰にも知られたくない方には最適な方式ですが、遺言書の要件を満たしていないことにより遺言書が無効となるおそれや、偽造や改ざん、紛失、破棄等といったおそれがあり、また遺言書を作成したことと保管場所を相続人に話しておかないと、遺言書が発見されないまま相続手続きが進められてしまうおそれもあります。なお自筆証書遺言をもとに相続手続きをする場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。

秘密証書遺言遺言の内容は誰にも知られたくないが、遺言書を作成した事実を公証役場で証明してもらいたい方

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成後、封をし、公証人および証人2人以上の面前で、その遺言書が自分で作成したものであるということを申述し、この封書に遺言者、公証人、証人が署名・押印することによって作成する形式の遺言書です。公証人により遺言書の「存在」を証明してもらえるため、遺言書が偽造されたものではないかという相続人間での争いを防ぐことができますが、公証人は遺言書の内容までは確認しないため、遺言書の要件を満たさないことにより遺言書が無効になるといったおそれがあり、また遺言書は公証役場では保管されないため、内容の改ざん、紛失、破棄等のおそれがあります。

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遺留分遺言書を作成する場合には遺留分に注意する必要があります。

遺留分とは法律が定めた、相続人のための相続財産の一定部分の保障です。被相続人が遺言で相続分を指定した場合でも、相続人は一定の相続分は遺言に関わらず主張することができます。その主張することができる相続分のことを遺留分と言い、遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言います。

遺留分を主張できる相続人は兄弟姉妹以外の相続人です。主張できる遺留分の割合は相続財産全体のうち、配偶者と子は2分の1、直系尊属は3分の1です。その2分の1もしくは3分の1から各相続人固有の法定相続分を乗じたものが遺留分となります。

サンプルイメージ

具体例を挙げて説明します。

父が『預金700万円全てを太郎に相続させる』という内容の遺言書をのこし亡くなりました。父の財産は預金700万円のみでした。

この場合、花子が主張できる遺留分は相続財産全体の2分の1に花子自身の固有の法定相続分4分の1を乗じた8分の1をCに対して主張することができます。700万円の8分の1は87万5,000円ですので、花子は太郎に対して87万5,000円を遺留分として主張することができます。もし遺言の内容が相続人でない第三者に財産を与えるといった内容であっても、前記と同様の計算でその第三者に対して遺留分を主張することができます。

ただし遺留分を主張できる期間には制限があり、『相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間』または『相続開始から10年』で時効消滅すると定められています。

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