数次相続と代襲相続 目次
数次相続と代襲相続
数次相続や代襲相続といった言葉を聞いたことがあるでしょうか?
数次相続や代襲相続というのは相続の一種の形式です。
簡単に説明すれば、相続が発生した後、その相続手続きをしない間に相続人が亡くなり第2の相続が発生する場合が 数次相続で、相続が発生したが、相続人となる人が既に亡くなっていてその既に亡くなっていた人に子がいる場合が代襲相続です。
数次相続
相続が発生したのにその相続手続きをしない間に相続人が亡くなり第2の相続が発生することを数次相続と言います。
左の図で説明していきます。
Aが2005年に亡くなりました。Aの法定相続人はB,C,Dの3人です。A名義の不動産にCが居住していましが、名義は変更せずそのままにしておいたところ2010年にDが亡くなりました。Dの相続人はE,F,Gの3人です。
この場合、A名義の不動産をC名義に変更するためには、B,C,E,F,G合計5人が遺産分割協議書に実印を押し手続きをする必要があります。Aの相続人であるDの相続分をE,F,Gが受け継いでいるため、Aの相続手続きにE,F,Gも関係してくるのです。
この例は比較的近い間柄での数次相続ですが、数次相続は何代に渡っても相続権が順次移転していきますので、兄弟姉妹が多い方などで数次相続が多数発生した結果、実印を押してもらわななければならない相続人が数十人になるというケースもあります。 そのような場合には、全員の実印をもらうのに膨大な時間と手間を要するだけでなく、相続手続き自体ができなくなる可能性もあるため、相続手続きは相続が発生した時にきちんと済ませておくことが肝心です。
代襲相続
相続人となった人が既に死亡していた場合に発生することがあるのが代襲相続です。
言葉では分かりにくので例によって左の図で説明していきます。
Aが2013年に亡くなりました。Aの相続人はB,C,Dの3人ですが、DはAが亡くなる前の2006年に亡くなっています。この場合、Dが受け継ぐはずだった相続権をF,Gが受け継ぎ、Aの相続人はB,C,F,Gの4人になります。Dを被代襲相続人と呼び、F,Gを代襲相続人と呼びます。
Dの配偶者であるEは数次相続の場合には相続人となりますが、代襲相続の場合には相続人とはならないといった違いがあります。
遺産分割協議を経て相続手続きをする場合、一部の相続人を欠いた遺産分割協議は無効ですので注意が必要です。