よくある質問 目次
Q&Aよくある質問
Q⒈ 相続登記は相続が発生すればすぐにしないといけないのですか?
A⒈ 相続登記はいつまでにしなければならないといったきまりはありません。しかしいつまでも相続登記をしないで放っておくと様々な問題が発生する可能性があります。例えば相続人に新たな相続が発生し、いざ相続登記をしようとした時にハンコをもらわなければならない相続人が多数になり、時間も費用もかなりかかってしまったり、最悪の場合協議がまとまらず相続登記自体できないといったことが発生したりすることや、相続人間で遺産分割の話し合いが整ったので安心して登記は後回しにしていたら、相続人のうちの一人の債権者が法定相続分で登記をし、その相続人の持分を差し押さえてしまったり、といったことが発生する恐れがあります。
Q⒉ 相続人の中に未成年者がいます。何か特別な手続きが必要ですか?
A⒉ 未成年者は単独で法律行為を行うことはできず、未成年者の法律行為は親権者が代理して行う必要があります。しかし親権者も未成年者と一緒に共同相続人になる場合には、親権者は未成年者を代理して遺産分割協議をすることはできず、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。そしてその選任されて特別代理人が未成年者を代理して他の相続人と遺産分割協議をすることになります。なお、未成年者が複数いる場合には未成年者ごとに特別代理人を選任する必要があります。
また、もう一点大きな違いは被相続人に直系卑属(子や孫のこと)も直系尊属(親や祖父母のこと)もいない場合、日本法では配偶者と兄弟姉妹が相続人になりますが、韓国法では配偶者がいれば兄弟姉妹は相続人にはならず配偶者が単独相続します。その他には細かい相違点がいくつか存在します。より詳しい相続人の範囲と法定相続分についてはこちらのページをご覧ください。
Q⒊ 亡くなった父名義の不動産を売却しようと思います。登記名義は父のままでいいですか?
A⒊ 亡くなった方名義の不動産を売却するためにはまずは相続人名義へ相続登記をする必要があります。相続登記には数種類の戸籍謄本の収集や相続人全員の書類が必要となり、時間がかかることが多いため、売却予定の場合は早めに相続登記の準備に取り掛かるのがよいと思います。
Q⒋ 父の相続放棄をすれば私の子供に相続権が移りますか?
A⒋ 相続放棄をしたとしても相続放棄した方の子供に相続権が移ることはありません。お父様が亡くなり、相続人が子2人の場合、そのうちの1人が相続放棄をすると残りの1人が全てを相続します。一方、相続人が子1人の場合でその子が相続放棄をすると、次順位の直系尊属(両親や祖父母)に相続権が移り、直系尊属もいないと兄弟姉妹に相続権が移ります。
Q⒌ どのような場合には遺言書を残した方がいいですか?
A⒌ 次のような場合は相続人で争いごとが起きないように遺言書を残すことをおすすめします。
• 財産が自宅しかなく複数いる子のうちの一人が将来にわたりそこに住む予定だ。
• 相続人間で遺産争いが生じる可能性が高い
• 内縁の妻(夫)がいる。
• 夫婦の間に子供がいない。
• 連れ子にも相続させたい。
• 再婚しているが先妻(夫)との間に子がいる。
• 相続人となる人の中に行方不明者がいる。
• 法定の相続人ではない、お世話になった第三者にも相続させたい。
• 相続人となるべき人が誰もいない。
Q⒍ 一度書いた遺言書の内容を変更することは可能ですか?
A⒍ はい可能です。内容の全部を変更することも一部を変更することも可能です。また遺言書を破棄したい場合は自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合はご自身で保管している遺言書を破棄するだけでよいですが、公正証書遺言を破棄されたい場合は注意が必要です。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元にある公正証書遺言の正本や謄本を破棄しても遺言書を破棄したことにはなりません。この場合にはあらためて公正証書遺言を取り消すといった内容の遺言書を作成する必要があります。この遺言書の形式は公正証書遺言でなくても構いませんが、後々のトラブルを防止するためにも再度公正証書遺言を作成するのが確実です。
Q⒎ 遺言書の検認手続きとは何ですか?
A⒎ 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書があれば、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書に封がされている場合には開封してはならず、開封は検認手続きの際にしなければなりません。公正証書遺言以外の遺言書は裁判所で検認を受けなければ相続手続きで使用することができません。
Q⒏ 遺言書があれば遺産分割は必ず遺言書の内容通りにしなければなりませんか?
相続人全員の合意があれば遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることも可能です。ただし遺言の内容が第三者に遺贈するといった内容であって場合は、相続人全員の合意だけではなく、その第三者に遺贈を放棄してもらうことが必要です。